訪問看護とは

「ずっと我が家で暮らしたい」と思っておられる病気や障害のある方々に安心して生活していただけるように、保健師・看護師・理学療法士等がご自宅に訪問して必要な看護・ケア・リハビリテーション・生活指導等をさせていただく制度です。
ただし、実際の開始にあたっては、かかりつけの医師からの指示書が必要となりますから、ご利用したい方はご相談ください。

対象となる人

疾病や障がいを持ち、療養しながらご自宅や施設で生活されている方

【介護保険ご利用の場合】
・介護保険被保険者証をお持ちで、要介護認定を受けられており介護サービス計画の中に訪問看護サービスが必要と判断された方。

【医療保険ご利用の場合】
・介護保険の対象外の方で、かかりつけ医(主治医)から訪問看護が必要な状態と判断された方。
・国の定める特定疾病や末期のがんの方。

※年齢制限はありません。

こんな方はご相談ください

・食欲が落ち、元気がなくなった

・持病や障がいが原因で、ひとりでお風呂に入るのが不安

・介護の仕方がわからない

・床ずれの予防または床ずれができた

・日常生活動作を維持するためのリハビリ など

訪問看護の内容

1. 病状や障害の観察(血圧、脈拍、体温等)

2. 日常生活のケア

身体の清拭、洗髪、褥瘡の予防と処置、体位変換、入浴介助、服薬管理・食事・排泄の介助、リハビリテーション、人工肛門・人工膀胱のパウチ交換

3.医師の指示による医療処置・ターミナルケア

点滴(脱水・栄養障がい・肺炎などでの抗生剤)、カテーテル管理、在宅酸素の管理、褥瘡の予防及び処置等

4.ご家族への介護支援、相談等

利用料について

月額の1割(所得に応じて2~3割)

介護保険を使う場合

[所要時間]

  • 30分未満・・・・・・・・・・・・・・・・・1回に付き 469円
  • 30分以上1時間未満・・・・・・・・1回に付き 819円
  • 1時間以上1時間30分未満・・・1回に付き 1,122円

※保険の改正により若干の変更がなされます。(R1.10診療報酬改定)

医療保険を使う場合

【基本利用時間 1時間30分以内 】

  • 後期高齢者医療制度(75歳以上の後期高齢者)・・・月額の1割
  • 医療保険(70~74歳)・・・月額の2割
    • 本人・・・保険点数の3割
    • 家族・・・保険点数の3割

※上記はあくまでも保険利用料の一例です。疾病や障がいの程度によっては利用料が減額になる場合もあります。